解雇勧告

社長、人事、統括部長による面談

前回からの続きになりますが

解雇勧告がいよいよ始まりました。

 

まず、面談が設定されメンバーに人事が入っているときは

必ずあなたの味方ではないので、理解しましょう。

 

私に起きている今回も同じです。

 

人事は、常に中立の立場なのでということを主張し続けますが

従業員を助けるのではなく、会社を助けるのが仕事になります。

 

中小企業で、総務人事が一緒になっている企業で働かれている場合

そういう人事部の在り方の場合は、ほぼ会社側に立っているので

相談を持ち掛けた方が不利になるかもしれません。

 

なので、面談が設定された時は、どの役職の人が召集されているかを

確認しましょう。

 

評価面談

建前は、ほぼ評価面談と題して会議が設定されますが

通常の評価面談であれば、直属の上司のみです。

 

ここに人事が絡む際は、確実に降格の話か解雇勧告です。

 

昇進の場合やただの異動の場合は

冗長から1on1の形で打診が来るはずです。

また社長に昇進することを除いては

人事や社長が同席になることはないでしょう。

 

認識の相違

解雇勧告をされる側は、優先順位として

解雇されたときにお金が多少なりとも払われることを望んでいます。

 

しかしながら、外資系でも中小企業規模の企業は

大企業と同じような解雇をしてきますが

お金などありませんから、一円でも払わないで済むような

自主退職をさせます。

 

辞めないことが重要なのですが

辞めずに続ける場合、給料が下がらない場合は

まだ頑張っても、レジメ上の記録として

就労期間が長くなる、給料水準が現在を維持できる

という意味において得があります。

 

しかし、給与が下がる場合は

転職の際に、下がった水準から計算されるので

絶対的に我慢して辞めないのは得策ではないので

面談内容を録音しておくとともに

転職活動を開始し、出来るだけ退職日までの期間が

長くなるように努めましょう。

 

今回の事例

業績が期待値に届いていないという理由で役職を外したい。

私の部署を解体し、私は別部署で1か月半、現業務と新しい業務を兼業

1ヶ月半後に業績のフィードバックをして、期待値に満たないなら再度解雇勧告

一緒に働いていた同僚は、別の営業部隊へ吸収。

 

こういう、ある一定期間までに特定のKPIを課されるのを

Performance Improvement Program(PIP)と言いますが

大義名分はこれで改善されれば解雇は免れるというものですが

実際免れることはないと思ってください。

 

日本では、刑事事件を起こすようなことがない限りは

即日解雇はできません。

 

業績不振であれば、一度そのことを伝えて

改善できるための目標を一緒にこなすという事実が必要ですが

こなした先にも、なんだかんだであともう3ヶ月のような

執行猶予みたいなものを突き付けられます。

 

つまり、どう頑張っても、マネージメントが一掃されない限り

そういう不遇が続くことになります。

 

人生の時間は限られていますので

職場環境を変える機会をもらえたと捉えて

転職活動に専念してください。

 

正式なプロセス

国によって異なりますが

私が担当しているブランドの本国では

PIPを課された場合、まずはその期間が十分にあること

その後で、退職勧告をする場合

退職するまでの期間は3ヶ月ないといけない

社長クラスであれば半年前の通達

というような決まりがあります。

 

今回の私の面談では、6月が来た時点で

やっぱり期待値をクリアしていないとなるので

本来であれば、そこから3ヶ月経過した9月が

私の退職時期となります。

 

それが会社の規則で正しいプロセスとなります。

 

同グループのオーストラリア支部でも10人ほどの

解雇があったようですが、すぐに切るため

比較的お金を払ってもらったと

解雇された同僚から聞きました。

 

まだ払ってくれるなら、次までの準備ができますが

今いる組織では、全く払う気がない流れです。

 

ここまでの勧告を受けた場合は

保険として次のような準備をしておくといいかもしれません。

 

心療内科の診断書

まず、鬱になっていなくても

会社に有無を言わさず退職勧告を受け

精神患っていると伝え

診断を受け、診断書をもらっておくことです。

 

ひどい状況ではなくとも

会社からの退職勧告を受けた後で

それが原因で医者にかかり

精神を患っていると診断された診断書が

訴訟を起こすときにも証拠になるのと

仕事が退職する前に見つからない場合に

ある程度の給付金を得るのに役立つからです。

 

組合への協力要請

自社に組合がない場合は、外部の組合を使って

助けてもらうことも、一つの防御策として持っておくといいでしょう。

 

管理職の方であれば

東京管理職組合という組合に相談をしてみて下さい。

 

ここが不当であることを確認すれば

あなたのために動いてくれます。

 

月額で5000円ほど払わないといけませんが

自分で戦うより何倍も効果的に

戦ってくれるでしょう。

 

月額もお金を支払わせることに成功すれば

即解約できます。

 

まとめ

解雇勧告を一方的に受けるかもと思えば

 

  1. 面談時に録音を忘れない
  2. 転職活動をすぐに開始する
  3. プロセスが正常に行われているかを確認する
  4. 面談後、心療内科を受け診断書を手元に保管する
  5. 外部の組合に相談をする

を忘れずに行い、出来るだけ退職までの時間を稼ぐように心がけて下さい。